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神戸不動産日記

古民家の定義
2016年8月7日

古民家の定義

古民家の定義は、実はありません。

昔ながらの工法(伝統構法)で第2次世界大戦前に民間人の住居として建てられた家は、

一般的に「古民家」と呼ばれています。

最近では、建築基準法制定後の在来工法で建てられた家でも

築50年経過した木造の住宅を「古民家」と呼ばれています。

 

古民家は、当然、農家や漁家、商家、武家屋敷などの民家でなくてはなりません。

寺社仏閣や輸入住宅は、古民家の定義に含まれません。

国の登録有形文化財制度にならい、『木造の民家で築50年』が目安と言えるようです。

伝統構法と在来工法の違いは、別の項で説明したいと思います。

 

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