消費税率引き上げ前の対策
『消費税引き上げ前の対策』
2019年10月1日に消費税率が現行の8%から10%に引き上げられます。
それと同時に消費税の軽減税率制度が実施されます。
「軽減税率8%の対象になるのは飲食料や新聞などです。経過措置としては、3月31日または9月30日までに契約等をすると、10月1日以降も旧税率8%が適用される取引があります。
3月31日までに契約等をすると、10月1日以降も税率8%が適用される取引は、

消費税の引き上げ前の対策
マイホーム購入の契約
3月31日までに売買契約をすれば、譲渡・引き渡しが10月1日以降でも購入代金の税率は8%になります。
戸建てもマンションも対象となります。
新築の戸建や分譲マンションの場合、着工が10月1日以降でも適用となります。
例えば、マイホームを購入予定の場合、3月31日までに売買契約をすれば、
引き渡しが10月1日以降でも税率は8%のままになります。
マイホームの購入となれば、金額も高くなり、税率の違いは大きな影響があります。「
ただしマイホームについては駆け込み需要を抑えるため、税率10%への引き上げに伴って住宅ローン控除の拡充などの対策が講じられます。
税率8%の期限までに契約するか否かは、
よく検討する必要があると思われます。
リフォーム工事の契約
3月31日までに工事の契約をすれば、実際のリフォーム工事が10月1日以降でも工事費用の税率は8%のなります。
ただし4月1日以降に追加料金が発生した場合は、その部分の税率は10%になるので注意してください。
事務所・駐車場代等の賃貸契約
(住居の賃料は非課税なので対象外です。)
3月31日までに賃貸物件等の契約をして9月30日までに入居していれば、賃貸契約期間の範囲で10月1日以降も賃料の税率は8%になります。
例えば、賃貸契約が2年間であれば、その2年が終了するまでは税率8%が継続になるのです。
その他の特例は、
「教育資金の一括贈与の特例」と「結婚・子育て資金の一括贈与の特例」の適用期限が2年延長になりました。
受贈者の所得が1,000万円を超える場合は適用外に
「教育資金の一括贈与の特例」と「結婚・子育て資金の一括贈与の特例」は、祖父母や父母から孫や子に、教育資金や結婚・子育て資金を一定の非課税枠までまとめて贈与できる特例です。
贈与の特例の概要
教育資金の一括贈与
受贈者
30歳未満(受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、適用を受けることはできません)
贈与者
受贈者の直系尊属(父母、祖父母など)
非課税枠
受贈者1人につき1,500万円(学校外の教育費は500万円まで)
使途
教育資金(入学金・授業料などの学費や教育訓練給付金支給対象となる教育訓練の受講費。スポーツやお稽古ごとなど、学校外の教育費については受贈者が23歳に達した日の翌日以降に支払われるものは対象外となる)※適用は2019年7月1日以降
適用期間
2021年3月末までの贈与
契約終了
受贈者が30歳になったとき。ただしその時点で学校に在学しているか、教育訓練給付金支給対象となる教育訓練を受講している場合は、該当する期間がなかった年の12月31日または受贈者が40歳になる日のいずれか早い日に終了する
結婚・子育て資金の一括贈与
受贈者
20歳以上50歳未満(受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、適用を受けることはできない)
贈与者
受贈者の直系尊属(父母、祖父母など)
非課税枠
受贈者1人につき1,000万円(結婚費用は300万円まで)
使途
結婚資金(挙式・結婚披露費用、新居費用など)、子育て資金(妊娠、出産及び子どもの医療費、幼稚園・保育園等の保育料やベビーシッター代など)
適用期間
2021年3月末までの贈与
契約終了
受贈者が50歳になったとき。残額はその時点で贈与があったとして贈与税の課税価格に参入
「これらの特例は2019年3月末で適用が終了する予定でしたが、2年間延長されます。ただし延長に伴い所得制限が設けられ、受贈者の合計所得が贈与を受ける前年に1,000万円を超えていると特例が受けられなくなります」。他にも適用内容に変更があるため利用には注意が必要です。
- 前の記事:全国賃貸住宅新聞で記事になりました
- 次の記事:建物状況調査は、住デザインにお任せください。