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一戸建ての自宅をどうするか
2018年11月22日

一戸建ての自宅をどうするか

家族信託を

した場合としなかった場合、

そして

成年後見人制度の場合

の比較を

例を使って書きたいと思います。

(例)

現在、高齢所の母親が、

昔建てた一戸建てに1人で住んでいます。

最近、足腰が弱ってきており、

高齢者施設の入所を考えています。

でも、時々、母親は、自宅には戻りたい

と思っています。

なので、自宅はそのままにしておきたい

と考えています。

子供は、息子さんが1人おられます。

家族信託しなかった場合

母親が施設に入所した後に、認知症などで、意思判断能力が失われた場合、息子さんは、自宅の修繕や管理は可能です。

ただ、母親の施設利用料や母親の生活費などに充てるとして、

自宅を売却したり、他人に賃貸することは出来ません。

家族信託をする場合

施設の入所すると同時に、

自宅の所有者である母親が『委任者』となります。

息子さんは、『受託者』、

そして母親を『受益者』

として信託契約を締結します。

母親は、これまで通り、

自宅に帰って掃除したり、

泊まったりすることが出来ます。

そして

母親の意思判断能力が低下してきたら、

息子の判断で、売却や賃貸を

することが出来ます。

自宅を売却した代金や

賃貸したりして得た家賃収入は

母親のものになtります。

最終的に、

母親が亡くなった時に、現金が残ったら

相続財産として息子さんが取得することなります。

成年後見制度の場合

母親の施設利用料や母親の生活費などに

充てるというような合理的理由があれば、

売却は可能です。

但し、売却後も後見人は

辞任が出来ませんので、

その後も、引き続き継続となります。

次回は、家族信託と成年後見人制度の費用の違いなどを書きたいと思います。

家を建てた後のこと

私も含め、皆さん、歳を取ります。

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