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神戸不動産日記

50平米未満のマンション購入の時の落とし穴
2019年7月27日

50平米未満のマンション購入の時の落とし穴

最近は、都市部を中心に、独身の方で、

 

コンパクトな広さのマンションを購入する方が増えてきました。

 

実際に、60平米以上の供給数は年々、減っていますが、

 

50平米台以下の供給は、横ばいで微増の状態です。

 

そのため、シェアとしての割合は、上昇していることになります。

 

但し、この50平米のマンションを購入する場合に、

 

注意してほしいことがあるのです。

 

それは、税制等の優遇です。

 

例えば、新築のマンションを購入する場合は、

 

住宅ローン控除の規定などに、

 

特例などを受けるルールとして、50平米以上という

 

規定が設けられているのです。

 

50平米以上の2000万円の物件を購入するとき、

 

金利1%で、35年間元本均等返済で借りた場合、

 

約170万円の税金が戻るのですが、

 

床面積が50平米未満では、この特例は使えません。

 

他にも・・・

 

登録免許税や所有権移転登記など、

 

抵当権設定登記を行うときにかかる税金で、

 

これにも税金が安くなるためのルールがあります。

 

条件の一つに、床面積が50平米以上という規定があるのです。

 

例えば、建物の固定資産税評価額が500万円だとすると、

 

50平米以上ならば0.3%の特例が適用されます。

 

その場合、税額は1万5000円になります。

 

では、50平米未満だとどうでしょう。

 

その場合、税率2%が適用され、税額は10万円となります。

 

また、住宅ローンを組んで家を購入する場合、

 

抵当権設定を行いますが、それに伴い登録免許税を支払います。

 

このときにも条件の一つとして床面積が50平米以上のものに

 

ついては、借入金に対して0.4%かかる登録免許税が0.1%に

 

減額されます。

 

2000万円借りるのであれば、税額8万円が2万円に減額されるのです。

 

不動産取得税も同様に、床面積50平米以上240平米以下だと

 

税金を軽減してもらえるルールがあります。

 

やはり、50平米未満であれば、この優遇を受けることができません。

 

住宅を取得する際に、両親や祖父母から贈与を受けた場合、

 

一定額について贈与税が非課税となるルールがありますが、

 

これも適用される条件の一つに、

 

床面積が50平米以上240平米以下という規定があります。

 

このように、床面積50平米未満の住宅は、色々な税制特典が

 

受けられないという事実があるのです。

 

そして、この面積についても、

 

注意が必要です。

 

よく見る、不動産屋さんのチラシなどの広告のマンションの表示は、

 

通常、「壁芯面積」といって、壁の中心の内側を計測した面積

 

となっています。

 

ところが、税制上の恩恵を受けるための面積表記は、

 

登記簿上の面積(内のりの面積)のことを指すのです。

 

不動産屋さんからすると少しでも部屋を広く表記をすることが

 

認められています。

 

なので、物件資料ではマンションの床面積は50平米以上と

 

記載されていても、登記簿上の面積は50平米未満であることが

 

少なからずあるということに注意しましょう。

 

必ず登記簿上の面積はどのくらいかを確認しましょう。

 

面積について、優遇が受けられれないことを、知って。

 

購入後に、売主や不動産屋さんとトラブルになることも少なからず

 

起きています。

 

これからは、このコンパクトマンションが主流になるのかもしれません。

 

そうなれば、税制も、時代に合わせて改正されるかもしれませんね。

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