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神戸不動産日記

連帯保証と連帯債務の違い
2018年9月20日

連帯保証と連帯債務の違い

家を建てる時に知っておきたい100のこと#17

住宅ローンを借り入れするときに、出てくる「連帯保証」と「連帯債務」

なんとなく混同してしまいそうな、この2つの言葉。内容を把握して、違いを知っておきましょう。

 

連帯保証は、お金をを借りる場合に、主たる債務者と連帯して債務の保証をすることです。保証人に連帯が付くと、債務者と同じ責任を負うことになります。

 

どういうことかと言うと、単なる保証人(頭に連帯が付かない)なら、債権者(お金を貸した人)がいきなり、「お金を払ってください。」って言ってきても、「先に借りた人本人(主たる債務者)に請求してください。」って言うことが出来ます。でも連帯保証人は、

そんな主張は出来ません。連帯が付くと付かないとでは大きく責任が変わります。

 

民間金融機関で夫婦や親子で2人の収入を合算して住宅ローンを借りる時に、旦那さんややお父さんが主たる債務者になって、奥さんやお子さんが連帯保証人になるケースが多いと思います。

 

連帯保証人は、収入を合算して借りるのに、住宅ローンを1件で借りる時、連帯保証人は住宅ローン控除が受けられません。

そこで、奥さんやお子さんが住宅ローン控除を利用するために、奥さんやお子さんが同じ金融機関でそれぞれ住宅ローンを契約して、旦那さんと奥さん、お父さんとお子さんがお互いに連帯保証人になり合う方法があります。

この方法にすると、どちらも主たる債務者でお互いの債務を連帯して保証をするので、どちらも住宅ローン控除を利用できます。

結果的に住宅ローンを2件、借りる方法ですので、金融機関への手数料も2件分となります。

団体信用生命保険の加入は主たる債務者のみですので、住宅ローンを2件にすることで、2人とも加入が可能になります。双方が借入残高分の保障を受けることが出来ます。

1件の住宅ローンの借り入れの場合は連帯債務者は、団信の加入が出来ないので、民間の保険で準備しましょう。

 

連帯債務とは、2人とも同じ債務を一緒に返済していく義務があるということです。債権者の金融機関は、どちらにもお金を請求出来ます。どちらも債務者となるので、住宅ローン控除はどちらも利用出来ます。

主たる債務者、従たる債務者が連名で1件の住宅ローンを契約します。

この連帯債務は、主に財形住宅融資やフラット35で取り扱いがあります。民間金融機関では一部の取り扱いとなります。

夫婦の場合は、フラット35の機構団信に加入が出来ます。尚、民間金融機関の場合は、主たる債務者のみ団信が加入できます。

 

連帯保証と連帯債務の違いを押さえておきましょう。

 

・取り扱い金融機関(民間か政府系か)

・契約の方法

・事務手数料 (件数)

・団信の加入の不可

・住宅ローン控除

 

連帯保証と連帯債務の違いについて、お分かりになりましたでしょうか?

 

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