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神戸不動産日記

自宅をいずれは先妻の子供に相続させたい
2019年2月14日

自宅をいずれは先妻の子供に相続させたい

今回のシリーズでは、いくつかの家族信託の活用事例を書きたいと思います。

 

第1回目の今回は、

「自分の死後に、財産を処分したり、譲渡したりする事例」です。

 

まずは、例で説明したいと思います。

 

AさんはBさんは、結婚していましたが、妻であるBさんは、

数年前に亡くなっています。

AさんとBさんの間には男の子Cがいました。

Cさんは、既に成人しています。

数年後、AさんはDさんと再婚しました。

現在、AさんとDさんには、子供はいません。

Dさんの親族は、妹が一人いるだけです。

 

Aさんは、自分の死後、Dさんに、自宅などを残してあげたいと思っていますが、Dさんに万一のことがあれば、自分の子である先妻との子供Cに、相続させたいと思っています。

 

しかし、今の法律では、

Dさんの妹に相続権があり、

自分の子である先妻との子供Cに、相続させることが出来ません。

 

 

解決策として・・・

 

Aさんは、「家族信託」の制度を利用しました。

 

自分の子であるCに相続させるために、

 

まず、家族信託で子供Cを受託者にして自宅を信託します。

 

これを信託譲渡といいます。

 

そして、自分が生きているうちは自分自身を受益者に、

 

自分が死んだ後はDさんを受益者にします。

 

そうすれば、妻のDさんが死んだら信託が終了し、

 

残余財産の帰属先を子供Cにしておけば、

 

DさんはAさんが死んだ後も引き続き自宅に住むことができ、

 

Dさんが死んだ後はCさんが自宅を引き継ぐことができます。

信託を利用して財産を承継させることによって、

 

遺言では解決できない相続問題を解決することができました。

 

この例のように、

 

現在の法律上では、問題解決できないことが、

 

家族信託では、解決することもあるのです。

 

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