自宅をいずれは先妻の子供に相続させたい
今回のシリーズでは、いくつかの家族信託の活用事例を書きたいと思います。
第1回目の今回は、
「自分の死後に、財産を処分したり、譲渡したりする事例」です。
まずは、例で説明したいと思います。
AさんはBさんは、結婚していましたが、妻であるBさんは、
数年前に亡くなっています。
AさんとBさんの間には男の子Cがいました。
Cさんは、既に成人しています。
数年後、AさんはDさんと再婚しました。
現在、AさんとDさんには、子供はいません。
Dさんの親族は、妹が一人いるだけです。
Aさんは、自分の死後、Dさんに、自宅などを残してあげたいと思っていますが、Dさんに万一のことがあれば、自分の子である先妻との子供Cに、相続させたいと思っています。
しかし、今の法律では、
Dさんの妹に相続権があり、
自分の子である先妻との子供Cに、相続させることが出来ません。
解決策として・・・
Aさんは、「家族信託」の制度を利用しました。
自分の子であるCに相続させるために、
まず、家族信託で子供Cを受託者にして自宅を信託します。
これを信託譲渡といいます。
そして、自分が生きているうちは自分自身を受益者に、
自分が死んだ後はDさんを受益者にします。
そうすれば、妻のDさんが死んだら信託が終了し、
残余財産の帰属先を子供Cにしておけば、
DさんはAさんが死んだ後も引き続き自宅に住むことができ、
Dさんが死んだ後はCさんが自宅を引き継ぐことができます。
信託を利用して財産を承継させることによって、
遺言では解決できない相続問題を解決することができました。
この例のように、
現在の法律上では、問題解決できないことが、
家族信託では、解決することもあるのです。
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