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神戸不動産日記

相続した土地を登記しないと罰金となる⁈
2019年2月21日

相続した土地を登記しないと罰金となる⁈

昨今、所有者が誰なのか分からない土地が全国的に増え続けている問題に対応して、政府が「相続登記」の義務化を検討しています。

 

政府は2日前の2019年2月19日午前、登記が長年変更されず所有者が分からない「所有者不明土地」の対策を協議する関係閣僚会議を首相官邸で開きました。

一定条件の下で裁判所が選任した管理者による売却を可能とする関連法案を今国会に提出する方針です。

所有者が特定できないことを理由に手つかずになっている土地の活用を促進するのが目的となります。

 

そもそも土地の所有者はなぜ、わからなくなってしまうのでしょうか。

 

個人が土地を持つとすれば、まず誰かから買うケースがあります。

 

ただしそれだけだと、所有権の移転があったことが第三者(他人)に対抗できません。

 

将来、土地を売ったり貸したりするときに、他の第三者が「自分が所有者だ」と主張されるかもしれません。

 

そこで「登記」を行います。

 

登記とは法務局(登記所)に届け出ることによって所有者の名義などを記録で明らかにするための仕組みです。

 

その都度、登記をしておけば、土地は売買を繰り返したとしても、そのたびに登記されて記録に残るです。

なので、所有者が分からなくなることは通常ありません。

 

しかし土地は売買だけではなく、親などから相続することによっても所有者が変わります。相続を代々重ねるうちに「所有者が不明となる」ケースが出てくるのです。

 

■所有者が死亡→相続人の共同所有に

 

所有者が亡くなると法律上、その土地は原則として子どもら相続人の共同所有の扱いとなります。

遺言か遺産分割協議に基づいて、それぞれの取り分が決まり、新たな所有者となります。

 

売買とは違い、専門家が関わらないこともあり、名義を書き換えずに放置されるケースが多くあります。

 

相続に伴って不動産の名義を変更する登記を特に相続登記と呼んでいます。

何代か続けて相続登記をしないでいると、相続人の数が膨れて行方もわからなくなり、しまいには「所有者がわからない」状態になるのです。

 

国土交通省によると、登記簿上で所有者が確認できる土地は調査対象地の8割です。

約2割が所有者不明となり、これは、九州の面積よりも広いそうです。

 

その多くは、山林や農地でしたが、最近は、宅地でも広がっています。

 

所有者不明土地がこれ以上増えないよう政府が検討するのが相続登記の義務化です。

 

「相続してから一定期間内に登記することを義務付け、反した場合は罰金を科す」

 

という案も浮上しているそうです。

 

平成30年11月15日,法務省及び国土交通省が所管する「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」の一部が施行され,法務省関連の制度が施行されました。

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

この特別措置法では,法務省関連の制度として,登記官が,所有権の登記名義人の死亡後長期間にわたり相続登記がされていない土地について,亡くなった方の法定相続人等を探索した上で,職権で,長期間相続登記未了である旨等を登記に付記し,法定相続人等に登記手続を直接促すなどの不動産登記法の特例が設けられました。
また,地方公共団体の長等に財産管理人の選任申立権を付与する民法の特例も設けられました。

このほか,平成30年11月15日から,今後相続登記が放置されるおそれのある土地に対応するため,一定の資産価値が高くない土地についての相続登記の登録免許税の免税措置も開始されました。

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