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神戸不動産日記

民法改正 ①配偶者居住権
2019年1月26日

民法改正 ①配偶者居住権

民法に含まれる相続に関する規定(相続法)の改正案が、2018年の通常国会に提出されて成立し、2019年から順次施行されます。

相続に関する規定は40年ほど見直されておらず、社会の変化が進むなか、残された配偶者の権利保護など、実情を考慮しトラブルを防ぐ内容を盛り込み改正が行われました。

主な改正のポイントを解説します。

新しい権利「配偶者居住権」が設定されました。

これまでは、夫が死亡した場合の妻の取り分は、子がいる場合、相続財産の全体の2分の1と、民法で決められていました。

配偶者が残した相続財産が家と土地が中心だと、自宅を処分し売却金額の半分を受け取るという仕組みです。

これでは、現在居住する自宅に住めなくなるという弊害がありました。

妻は、相続のために夫や家族と共に過ごした思い出の詰まった自宅を手放すということは、苦渋の選択となってしまいます。

これを解決するため、改正相続法では「配偶者居住権」が創設されました。

これは住宅の所有権と居住権を分離し、故人の配偶者が所有権を持たなくても自宅に住み続けることを保障する仕組みです。

居住できる期間は、遺言や遺産分割協議をもとに決められます。

この居住権の評価額は、配偶者の平均余命などをもとに決められますが、高齢になるほど評価金額は低くなり、相続財産が多くなります。

ただし、所有権に比べると居住権のほうが弱いので、居住権登記の手続きをすることで、権利を確保する必要があります。

この登記により、子などが所有権を一部は持っているため、所有権を他人に売却されることで、実際に住んでいる家からの退去という事態を防ぐことができます。

配偶者の権利が認められるもう1つの改正は、婚姻期間が20年以上あれば、夫婦間で贈与された自宅は、遺産分割の対象から除外する仕組みです。

自宅は残された配偶者のものとなり、遺産分割の対象から外され、それ以外の遺産を相続人同士が法律に沿って分割します。

この改正は、高齢の配偶者の安定した生活を支援することが目的です。
施行は2020年4月からです。

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