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神戸不動産日記

施工会社と不動産販売会社とトラブルになったら
2018年10月3日

施工会社と不動産販売会社とトラブルになったら

家を建てる時に知っておきたい100のこと#26

今回は、住宅にまつわることで、施工会社や不動産販売会社と紛争・トラブルになってしまった時の対処法です。

 

私はADR調停人でも、ありますので、その対処法をお知らせいたします。

 

近隣との騒音トラブルや隣地の境界トラブル、賃貸借での敷金返還などの身近なトラブルから、

 

リフォームの施工や見積もりに関して

 

家を建築した時のトラブル、家を購入した時のトラブルなどの

 

様々なトラブル・紛争を

 

裁判にせず、

 

第三者に中立に間に入ってもらい和解を前提に解決する機関

 

の紹介です。

 

『いきなり裁判でなんて』と考える人がほとんどですよね。

 

身の周りで起こる様々なトラブルの中には、裁判できちんと

 

白黒の決着をつけたいというものもあれば、なるべく当事者同士

 

の話し合いで解決したいというものもあります。

 

また、トラブルを解決したいのは、やまやまだけれども、

 

裁判をするとなると、内密にしておきたい情報まで

 

法廷で公開しなければならないのがイヤだ、という

 

場合もあるかもしれません。

 

そんな時に、ADRというものがあります。

 

ADRというのは、裁判外で紛争解決の手続きするを

 

する機関です。

 

詳しくは、法務省の政府オンラインをご覧ください。

 

裁判に比べると、費用も明確で、負担が大幅に、少なくなります。

 

 

 

ADRの分野と紛争内容

土地の境界に関する紛争
不動産の価格に関する紛争
外国人の職場環境等に関する紛争
愛護動物に関する紛争
マンションに関する紛争
敷金返還等に関する紛争
不動産賃貸借に関する紛争

民事に関する紛争(全般)
民事に関する紛争(紛争の価額が140万円以下の限る。)
民事に関する紛争(全般(ただし、登記手続関連の家事事件以外の家事事件を除く。))
商事に関する紛争
下請取引に関する紛争
知的財産に関する紛争
ソフトウェアに関する紛争
商標法及び不正競争防止法における侵害行為に関する権利者と業者間の紛争

消費者

日本国内において締結された、旅行業を営む事業者と消費者との旅行契約に関する紛争及びホテル営業、旅館営業又は簡易宿所営業を営む事業者と消費者との宿泊契約に関する紛争
商品の欠陥に関する紛争(自動車・家電)
留学に関する紛争
ブランド品に関する売買契約紛争
特定商取引に関する紛争
事業再生に関する紛争
金融商品に関する紛争
共済契約に関する紛争
労働関係紛争
医事紛争
自転車事故に関する紛争
自転車事故又は自動車の物損事故等に関する紛争
外国人を当事者とした夫婦と親子に関する紛争
夫婦関係等に関する紛争
相続に関する紛争
スポーツに関する紛争

これらの紛争が起きた場合は、

ADRを利用してみてはいかがでしょうか?

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