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神戸不動産日記

建築条件付きの土地 ②注意点
2018年11月14日

建築条件付きの土地 ②注意点

家を建てる時に知っておきたい100のこと#51

では、主に建築条件付きの土地を購入する際の
メリットをお話ししました。

その②では、

建築条件付きの土地を

購入する際の注意点などを

書きたいと思います。

建築条件付き土地を選ぶ際の注意点 ① 

仕様の制限

建築条件付き土地の場合、注文住宅のように

ゼロから自由に設計するということはできません。

間取りや設備などの仕様も、ほぼ標準仕様として決まっており、

その限られた範囲の中で、自由に選択できるようになっています。

売っているのは、あくまで土地ではあるものの、

その実情は建売住宅に近いものであることから、

「売り建て住宅」と呼ばれます。

物件によっては

「建物はフリープランです」

と書かれた広告も見かけますが、

実際には、間取りの選択や、設備など、

いろいろな制約があることが多く、

思ったほど自由にできないことがほとんどです。

建築条件付き土地を選ぶ際の注意点 ②

土地と建築の契約

基本的な建築条件付き土地の売買契約は、

まずは土地の売り主と「土地売買契約」を結び、

その後施工会社と建物の建築プランを決めたうえで

「建築請負契約」を締結するという流れで行います。

万一、土地売買契約を結んだ後に、

買い主と施工会社の間で建築プランが合意に達しないなど、

何らかの理由で建築請負契約が成立しないようなことがあれば、

土地の売買契約を白紙にできます。

その場合、それまでに支払った手付金などは

返金されることになります。

しかし、なかには、土地の売買契約の際に

「土地・建物の売買契約」として

同時に

契約させようとする会社もあります。

建築プランも決まっていない建物の売買契約をすれば、

もし希望と違う建築プランになってしまっても

白紙に戻すことは難しくなります。
また、追加工事が発生するなど総額が

予算を超えてしまうようなことがあっても、

解約できずに支払う金額が増えてしまい、

その結果、仕様の全部または、一部を

妥協しなければならないということにもなりかねません。

同時契約を勧められた場合は、

毅然とした態度でその業者さんに、

宅建業法違反であることを告げましょう。

建築条件付きの土地は、

まず土地の契約を行います。

その後、設計やプラン、価格等を納得し、

双方が合意に至った場合、契約の調印となります。

決して不動産屋さんの口車

(セールストーク)に

惑わされないように

してくださいね。

これまでに色々と家を買う・建てる前の注意点をブログで紹介していますので参考にして下さい。

家は、高い消耗品だという方もいます。

家を買っているのではない、実は住宅ローンを買っているのだという方もいます。

 

でも私は、

家を建てること(買うこと)は夢を建てる(買う)ことだと思います。

その夢を甘く考えている会社の建物は、要注意ですよ!

家を買う前、建てる前に、検索してみては

家を建てる時の工事契約の注意点

明舞第2団地8号棟 https://www.ielove.co.jp/chintai/c1-86184467/

 

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