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神戸不動産日記

家づくりのヒント 次世代住宅ポイント制度でお得に
2019年6月29日

家づくりのヒント 次世代住宅ポイント制度でお得に

家づくりは、結構、

お金が掛かります。

そんな皆様に耳よりの情報です。

令和元年6月3日より、

国土交通省は、

次世代住宅ポイント制度のポイント発行申請の受付を開始しました。

国土交通省は、消費税率10%への引上げ後の住宅購入等を

 

支援するため、一定の性能を有する住宅の新築やリフォームに

 

対して商品と交換できるポイントを付与する

 

「次世代住宅ポイント制度」について、

 

6月3日(月)からポイント発行申請の受付を開始しました。

 

併せて、発行されたポイントと交換可能な具体の商品も

 

公開しています。

 

 

http://q.bmd.jp/bm/p/aa/fw.php?d=1&i=zentaku&c=144&n=48622

 

(国交省HP)http://q.bmd.jp/bm/p/aa/fw.php?d=1&i=zentaku&c=145&n=48622

 

 

(次世代住宅ポイント事務局)http://q.bmd.jp/bm/p/aa/fw.php?d=1&i=zentaku&c=146&n=48622

 

 

国土交通省HP  次世代ポイント 抜粋

対象住宅の要件

対象住宅のタイプ

所有者が自ら居住する住宅が対象(借家は対象外)

注文住宅の新築

所有者となる方が発注(工事請負契約)する新築住宅

新築分譲住宅の購入※1

販売会社等が発注し、所有者となる方が購入(不動産売買契約)する新築住宅

新築分譲住宅の購入
(完成済購入タイプ)

所有者となる方が購入(不動産売買契約)する完成済※2の新築住宅

※1分譲事業者による分譲住宅(販売開始前)のポイント予約についてはこちら

※22018年12月20日までに建築基準法に基づく検査済証が発行されたもの

対象期間

  対象期間(消費税率10%)​ 対象期間(消費税率8%)​
注文住宅の新築​ 工事請負契約
(所有者となる方が発注するもの)​
2019年4月1日以降 2018年12月21日〜2019年3月31日​
建築着工※2 工事請負契約〜2020年3月31日 2019年10月1日〜2020年3月31日
引渡し※3 2019年10月1日以降 2019年10月1日以降
新築分譲住宅の購入 工事請負契約※1
(販売会社等が発注するもの)​​
2018年12月21日以降​ 対象外​
建築着工※2 工事請負契約〜2020年3月31日​
不動産売買契約
(所有者となる方が購入するもの)
2018年12月21日以降​​
引渡し※3 2019年10月1日以降
新築分譲住宅の購入
(完成済購入タイプ)
工事完了​
(建築基準法に基づく検査済証の発行)​​​
2018年12月20日以前​​ 対象外​
不動産売買契約​
(所有者となる方が購入するもの)​
2018年12月21日〜遅くとも2019年12月20日​​
引渡し※3 2019年10月1日以降

※1建築着工前に行う変更契約を含む

※2根切り工事または基礎杭打ち工事の着手​

※3一般的には鍵の引渡し日​​

対象住宅の性能要件等

居住要件

自ら居住する住宅

対象住宅の性能・
対象工事等

次の1~3のいずれかに該当すること

1.

一定の性能を有する住宅
次のいずれかに該当すること。
・高い性能を有する住宅

  •  a)認定長期優良住宅​
  •  b)認定低炭素住宅​​
  •  c)性能向上計画認定住宅​
  •  d)ZEH​

・一定の性能を有する住宅​

  •  e)断熱等性能等級4または一次エネルギー消費量等級4以上
  •  f)劣化対策等級3かつ維持管理対策等級2以上​​​
    ​​​共同住宅及び長屋については、一定の更新対策を含む
  •  g)耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物​​
  •  h)高齢者等配慮対策等級3以上​​

2.耐震性を有しない住宅の建替
​3.家事負担軽減に資する設備を設置した住宅

発行ポイント

  • 上限ポイント数
    350,000ポイント/戸

1申請あたり20,000ポイント​未満の場合はポイント発行申請はできません。​​​

1. 一定の性能を有する住宅のポイント数

高い性能を有する住宅​

性能 ポイント数
認定長期優良住宅 350,000ポイント/戸
認定低炭素住宅
性能向上計画認定住宅
ZEH

一定の性能を有する住宅​

性能 ポイント数
断熱等性能等級4または一次エネルギー消費量等級4以上 300,000ポイント/戸
劣化対策等級3かつ維持管理対策等級2以上※1
耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物
高齢者等配慮対策等級3以上※2

※1共同住宅及び長屋については、一定の更新対策を含む​​​

※2共同住宅等の場合は、共用部分も高齢者等配慮対策等級3以上であること​​​​

2. 耐震性を有しない住宅の建替のポイント数

  • 150,000ポイント/戸

耐震性を有しない住宅を除却する者が行う
注文住宅の新築または分譲住宅の購入に対してポイントを発行

耐震性を有しない住宅の建替

次の要件を満たす住宅の建替が対象。

  • 耐震性を有しない住宅を除却した者または除却する者が、自ら居住する住宅として、住宅を建築または購入するものであること
  • 2018年12月21日(閣議決定日)以降に除却すること

耐震性を有しない住宅とは

耐震性を有しない住宅は、旧耐震基準で建築された住宅とし、除却した(する)住宅について、次のいずれかの書面により確認

  • 建築確認がなされた日付が昭和56年5月31日以前の建築確認済証等
  • 表題部、原因及びその日付が昭和56年5月31日以前の新築である登記事項証明書
  • 建築士が耐震性を有しないことを確認した本制度独自の証明書

建替とは

  • 除却住宅の解体工事の発注者と新築住宅の所有者(ポイント発行申請者)が同一であるものとし、解体工事の請負契約書および新築住宅の請負契約書または売買契約書により確認

除却とは

  • 除却対象は住宅(居宅)に限り、付属する離れ、小屋、納屋等を除却しても対象外
  • 除却する住宅の敷地と建築する住宅の敷地は、別敷地でも可
  • 除却時期は、新築住宅の建築工事との前後関係を問わない
  • 除却は、原則として、不動産登記の閉鎖事項証明書(滅失登記の原因日等)で確認
  • 除却する住宅が、不動産登記の表示登記義務付け前に建築されたものについては、その解体工事に伴う産業廃棄物管理票(マニフェスト)B2票により確認

下表のうち、除却する住宅に対応した2種の追加書類が必要

  • :耐震性を有しないことを確認する書面
  • :除却の事実及びその時期を確認する書面
除却住宅 必要とする書類
不動産登記あり
  • 除却住宅の不動産登記に係る登記事項証明書(必要に応じて建築確認済証等を添付)
  • 除却住宅の閉鎖事項証明書






建築時期判明
  • 除却住宅の建築確認済証等
  • 除却住宅の解体に伴う産業廃棄物管理票(マニフェスト)のB2票
建築時期不明
  • 除却住宅が耐震性を有しないことを証明する建築士発行の書面(本制度独自様式)
  • 除却住宅の解体に伴う産業廃棄物管理票(マニフェスト)のB2票

3. 家事負担軽減に資する設備を設置した住宅

下表に掲げる住宅設備について、
その設置台数によらず、設置を行った設備の種類に応じた
ポイント数の合計を発行

家事負担軽減に資する住宅設備の種類 ポイント数
ビルトイン食器洗機 18,000ポイント/戸
掃除しやすいレンジフード 9,000ポイント/戸
ビルトイン自動調理対応コンロ 12,000ポイント/戸
浴室乾燥機 18,000ポイント/戸
掃除しやすいトイレ 18,000ポイント/戸
宅配ボックス 10,000ポイント/戸

各住戸専用のもので、他の住戸用のボックスと一体となっていないものに限ります。​

 

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