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神戸不動産日記

土地によって建てることのできる家の大きさは決まっています
2018年9月10日

土地によって建てることのできる家の大きさは決まっています

家を建てる時に知っておくこと#10 その土地にどれくらいの大きさの家が建つか決まっています。容積率と建蔽率について

それぞれの土地は都市計画法によってその土地に、何を建てることが出来るか、どれくらいの大きさの建物が建てることが出来るかを決められれています。

今回は「建蔽率・けんぺい率」と「容積率」という規制について説明します。

能率の話なので、専門用語が多くて、難しく思うますよね。

私も、最初は眠たくなりました。

なので、分かりやすく書きたいと思います。

建蔽率とは、敷地に対する建物の投影面積の割合のことです。

皆さんは鳥になって空から建物を見たとします。真上から建物を見て、一番外側の部分を囲んで、その囲んだ部分が敷地に対して何パーセントかという考え方です。

建蔽率が60%となっていた場合は、建物の投影面積が敷地に対して60%までにしてくださいね。という意味になります。

普通は1階部分の面積が広いので1階部分の面積ですが、例えばキノコ型の2階建ての家があったとします。

実際にはあまりないと思いますが、例えばのはなしなのでご容赦願います。

キノコ型に家の場合、2階の面積が広くなります。キノコですから。その投影面積になります。

とにかく上から見て、はみ出てる部分があればそれも含めての面積になります。

建蔽率には、割り増しを受ける特例があります。

特例は、少し厳しいからちょっと緩めますね。という感じです。

特例についてはは建築基準法上の特例や角地に対する特例があります。自治体により特例を受けることが出来たり、出来なかったりしますので、その都度、確認が必要です。

次に容積率ですが、敷地の面積に対する総床面積の割合となります。

容積率200%の土地で、2階建ての家を建てる場合はその土地の面積の200%の総床面積が200%の家を建てることが出来るということになります。

たとえば土地が40坪だったとした、面積は約132㎡ですので、その200%といえば、264㎡となります。1階が60㎡だとすると4階建てが建てられる計算です。

尚、容積率には、その土地の前面道路の幅員(道の幅)によって容積率の規制が変わります。住居系の用途地域では、その土地の前面道路の幅員に0.4を乗じた容積となります。

例えば、住居系のの用途地域の場合は、前面道路が4メートル・容積率200%だった時、4 × 0.4 = 160%となります。

このほかにも道路斜線や北側斜線などの規制があり、MAXの容積率で建てることはなかなか出来ないことを知っておきましょう。

建蔽率で1フロアの最大面積が分かり、容積率で最大何階建てまで建てられるか決まります。

それから高さは何メートルまでとか、色々な制約をクリアしてお家は設計されるのです。

 

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