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神戸不動産日記

任意売却
2018年10月19日

任意売却

家を建てる時に知っておきたい100のこと#32

本当に住宅ローンは払えなくなったらで、ご紹介した

 

任意売却について、書きたいと思います。

 

子供の校区をかえたくない!

近所の目を気にする!

仕事上、引越ししたくない!

そんなあなた、

 

もしかしたら、任意売却なら、住み続けることが出来るかもしれません。

 

 

任意売却の最大のメリットは、

 

① 自己破産をしないでよくなります

② 競売にかけられなくてすみます

③ 残債が軽減されます

 

任意売却は、あくまで、自分の意思で家を、売却する方法だからです。

 

他のメリットとして

 

手出しが少ない

 

費用が不要と言うわけではありませんが、

 

不動産屋さんの仲介手数料や司法書士さんの登記手続き費用(抹消費用)、

 

マンションの場合は、延滞した管理費や修繕積立金、固定資産税などは

 

売却した代金からの相殺が可能です。

 

そして、最大のメリットは・・・・

 

 

 

 

 

それは、『 リースバック 』です。

 

それでは、リースバックの3つのパターンをご紹介します。

 

① 親子間で売却

 

親族に購入してもらい、その親族と賃貸借契約を締結し、住み続ける方法です。

 

他人よりも、買い戻しの確率が高くなりますし、

 

賃貸として長く住み続けることが出来ます。

 

② 買い戻し特約を付帯して売却

 

不動産業者や投資家などに、購入してもらい、限られた期間内は、(1年~5年)

 

賃貸借契約を締結、期間満了に買い戻しが可能。

 

但し、期間満了時に、買い戻しが出来ず、期間の延長が

 

認められない場合は、退去をしなくてはなりません。

 

③ 賃貸経営目的の投資家に投資物件として売却

 

賃貸として、住み続けることが出来ます。

 

買い戻しの特約は、ありません。

 

 

任意売却をして、尚。残債が残った場合は、

 

当然、金融機関と協議し、支払いはしなくてはなりません。

 

 

任意売却について、書きましたが、

 

競売やこの任意売却をしなくていいように

 

家を購入する前から、やはり、しっかり考えておきましょう。

 

ここまで、お読みいただいてありがとうございました。

 

 

 

任意売却は、あなた(住宅ローンの返済者)と保証会社の合意のもと、一般的な不動産取引で売却する方法です。

一般的には、競売より任意売却の方が高く売れる可能性が高いので、保証会社とよく相談して、返済方法を決めてください。

 

他には、住宅資金特別条項を適用して個人版の民事再生を行うことにより自宅を売却せずに負債を整理していく方法もあります。

この場合は、早めに弁護士さんなどに相談しましょう‼

 

とにかく、延滞することにより、ここまでにならないとしても、

金利の引き下げを解消されたりすることもあります。

 

また、当然、個人の信用情報に登録されるので、将来の借り換えやそのほかの借り入れにも影響してしまいます。

 

住宅ローンは、長期にわたります。

様々なリスクを考慮しておきましょう。

 

信頼できるFPさんに、住宅ローンを借りる前に相談してください。

様々な方法やリスクを教えてくれるはずです。

 

もしも住宅ローンが返せなくなったら その1

 

住デザイン

 

 

 

 

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