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神戸不動産日記

令和元年7月から相続法が改正されます
2019年6月11日

令和元年7月から相続法が改正されます

令和元年7月から相続法が改正されます

 

【改正された6つの分野】を紹介します

2018年7月6日、相続に関する民法等の規定を改正する法律が成立し、13日に公布されました。

今回の改正は、約40年ぶりの相続法の大きな見直しです。

知らないと損するポイントが満載ですので、わかりやすく丁寧に説明していきます。

是非、参考にしてください。

今回の相続法の改正で変わるポイントは多岐に渡るため、次の項目ごとに分けて説明します。

 

 

注目すべき改正ポイント

配偶者の居住権を保護するための方策

・配偶者居住権の新設

〈ポイント〉

この権利の創設により、居住建物について柔軟な遺産分割を行えるようになりました。また、配偶者相続人がこの権利を取得することで、生涯無償で居住建物に住むことができるので、老後も安心して暮らすことができます。

・配偶者短期居住権の新設

〈ポイント〉

この権利により、配偶者相続人は相続開始から少なくとも6ヶ月間は無償で居住建物に住むことができ、その間、居住権が保護されます。

遺産分割等に関する見直し

・特別受益の持戻し免除の意思表示の推定

〈ポイント〉

この規定により、長年連れ添った夫婦間で、居住用不動産の生前贈与等を行っても、相続発生後に持戻し計算がされないため、居住用建物を確保しやすくなりました。

・預貯金の仮払い制度の創設

〈ポイント〉

相続発生により預金口座が凍結され、葬儀費用や介護費用の支払いに困ってしまうケースがありましたが、改正法により、遺産分割協議の成立前でも家庭裁判所の関与なく、一定額の預金引き出しができるようになりました。

遺言制度に関する見直し

〈ポイント〉

改正前は、自ら遺言書の保管をしなければならなかったので、焼失、盗難、紛失、変造等の様々なリスクがありましが、本制度により、法務局で保管してもらえるようになったので、そのようなリスクを回避できるようになりました。

④遺留分制度の見直し

・遺留分減殺請求の効力の見直し

〈ポイント〉

改正前は、遺留分減殺請求は現物返還が原則だったため、相続した不動産や株式などが共有状態となり、円滑な承継の障害になっていましたが、改正法により、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することが原則とされたため、そのような問題が生じる可能性が少なくなりました。

 

・遺留分の算定方法の見直し

〈ポイント〉

相続トラブルの争点になりやすかった遺留分の算定について、算定基準が明確になり、遺留分侵害額の予測がしやすくなりました。また、基準が明確になることで、生前贈与などが計画的に行えるようになります。

⑤相続の効力等に関する見直し

・権利取得の対抗要件の見直

〈ポイント〉

法定相続分を超える部分について、登記や登録などの手続きをしていなければ、第三者に権利を主張できないことになったので、相続開始後は、登記等の手続きを速やかに行った方がよいと言えます。

・相続債権者の立場を明確化

〈ポイント〉

従来から判例の見解により、債権者は遺言や遺産分割協議で決められた相続の割合に縛られないとされていましたが、改正法により、そのような債権者の立場が明確になりました。

 

相続人以外の貢献を考慮するための方策

 

・相続人以外の者の貢献を考慮する規定の新設

〈ポイント〉

改正前は、相続人以外の者(例えば長男の妻)が療養看護などの貢献をいくら行っても、寄与分は認められませんでしたが、改正法により、相続人に対して、貢献に応じた金銭の支払いを請求することができるようになりました。

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