この機会に!登録免許税の免税措置
平成30年度の税制改正により、
相続による土地の所有権の移転
の登記について,
登録免許税の免税措置が
設けられました。
今回は、このテーマで書きたいと思います。
前回は所有者が不明の土地について書きました。
その対策の一つとして「登録免許税の免税」の措置があります。
まず1つ目は、
相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置
個人が相続(相続人に対する遺贈も含みます。)により土地の所有権を取得した場合において,当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは,平成30年4月1日から平成33年(2021年)3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については,登録免許税を課さないこととされました。
2年間の期間に注目してください。
もし、親族の相続などで、未登記又は、所有者の変更がまだの方は、
この期間内に、登記をしてくださいね。
例えば、
登記名義人となっている被相続人Aさんから
相続人Bさんが相続により土地の所有権を取得した場合,
その相続登記をしないまま相続人のBさんが亡くなったときは,
相続人Bさんをその土地の登記名義人とするための
相続登記については,登録免許税が免税となります。
このように、1次相続についての相続登記の登録免許税は
免税となります。
本来,土地の価額に対して
0.4%(1000分の4)の税率がかかるところ,
平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間は,
免税となります。
登録免許税の免税措置の適用を受けるためには,免税の根拠となる法令の条項を申請書に記載する必要があります。
相続登記の登録免許税の免税措置については,「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と申請書に記載してください(記載がない場合は,免税措置は受けられません。)。
なお,申請書への記載例は以下のとおりです。
(法務局HPより)
二つ目は、
市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため相続登記の促進を特に図る必要があるものとして法務大臣が指定する土地のうち,不動産の価額が10万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置
についてです。
土地について相続(相続⼈に対する遺贈も含みます。)による所有権の移転の登記を受ける場合において,当該土地が市街化区域外の土地であって,市町村の行政目的のため相続による土地の所有権の移転の登記の促進を特に図る必要があるものとして,法務大臣が指定する土地(下欄参照)のうち,不動産の価額(※1)が10万円以下の土地であるときは、平成30年11月15日(※2)から平成33年(2021年)3月31日までの間に受ける当該土地の相続による所有権の移転の登記については,登録免許税を課さないこととされました。
※1不動産の所有権の持分の取得に係るものである場合は,当該不動産全体の価額に持分の割合を乗じて計算した額が不動産の価額となります。
市街化調整区域で、法務大臣が指定した土地が、不動産の価額が10万円の土地であれば、免税になります。
市町村の行政目的のため相続による土地の所有権の移転の登記の促進を特に図る必要があるものとして,法務大臣が指定する土地については,法務局・地方法務局のホームページに掲載されています。詳しくは,各法務局・地方法務局の担当部署にお尋ねください。
法務局・地方法務局のホームページ・連絡先等 (PDF形式 : 9KB)
登録免許税の免税措置の適⽤を受けるためには,免税の根拠となる法令の条項を申請書に記載する必要があります。
相続登記の登録免許税の免税措置については,「租税特別措置法第84条の2の3第2項により⾮課税」と申請書に記載してください(記載がない場合は,免税措置は受けられません。)。
なお,申請書の様式及び記載例は,以下のとおりです。
「申請書の記載例(一部の土地が免税対象の場合)」 (Word形式 : 49KB)
「申請書の様式(一部の土地が免税対象の場合)」 (Word形式 : 31KB)
不動産の所有者が亡くなられたら,相続登記を
不動産の登記名義⼈(所有者)が死亡した場合,
所有権の移転の登記が必要です。
しかし,最近は,前回の記事で解説しましたが、
相続登記が未了のまま放置されるケースが多くなっており,
様々な社会問題の要因となっている可能性がるのです。
この機会に是非、
登記を確認してみてはいかがでしょうか?
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