おとなりさんとの距離感は重要です
家を建てる時に、お隣りさんとの境界から、
どれくらい離して家を建てないといけないのでしょうか?
お隣りさんとの関係が良好で、すごく仲がいいとか、
その地域では、全体的に隣との距離が狭いなどの地域の特殊な慣習がある場合など、
お隣りさんの承諾が頂けるのであれば、結構、ギリギリまで建てることが出来ます。
これは、民法の第236条に書かれています。
第236条(境界線付近の建築に関する慣習)
前2条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。
地域の慣習があれば、それが優先されるということです。
これから土地を購入して住宅を新築する方であれば、その周辺を歩いて周囲がどうなのか
調べてみてみてはいかがでしょうか。
但し、あくまでも隣の方との関係性が必要であり、永くその地に住んでいる方でないと、
難しいと思われます。
建売住宅や戸建賃貸を同じ敷地で何棟かを同じタイミングで建てる時には、
建築主が同一の売主や貸主の場合、隣りも自分の家となり、承諾が要らなくなるので、
隣との距離が狭い家を建てることが出来るわけです。
しかし、一般的には、お隣りさんとの境界(隣地境界線)から
自分の家の外壁まで50センチ以上、空けなければなりません。
それは、「外壁後退」の規定と呼ばれる民法第234条があるからです。
第234条(境界線付近の建築の制限)
建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。
2.前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。
この50センチは、そんなに無駄なスペースではありません。
例えば、給湯器やエアコンの室外機などを設置するスペースの確保が出来ます。
他には、換気扇のダクトなんかもこのスペースへ持ってこれます。
給湯器やエアコン、換気扇を設置する場合は、先に建っている隣の家の窓などを考慮して
配置してくださいね。
他人の家の給湯器やエアコンの排気や音、換気扇からのにおいなど、気になるものです。
こういう設計の気遣いの無さから近隣トラブルが起きることもあります。
そして、自分の家の窓やドアを開けたときに、このスペース側に設置した時、
隣に越境してしまわないような工夫も必要です。
何よりも、このスペースが大事なのは、何年後のメンテナンスや、補修の際に、
足場の確保が可能になります。
外壁工事をする場合、足場が必要となります。
(足場は、単管や丸太を金具などで接合して組み建てた仮設の床や通路のことです。)
お隣が近いと通常の足場だと敷地からはみ出してしまいます。
スペースが狭すぎると、そもそもメンテナンス自体が出来ません。
こういったメリットも考慮しましょう。
せっかく家を建てるのに、家を建てる前からお隣りさんとトラブルになるのは、
やはり避けたいものです。
なかなか自分では、よくわからないし、時間もないという方は、あなたの代わりにチェックしてくれる建築コーディネイターや建築士などの専門家に依頼することをお勧めします。
マイホーム計画中の方に中立な立場でコーディネートし、建売住宅・注文住宅で、欠陥住宅を買わせない、または、欠陥住宅を建てさせないようにサポートを行います。
住宅ローンについてもアドバイスいたします。
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