長期優良住宅の認定を受けるには
何年間前の話ですが、ある土地の所有者様が、ある工務店に請け負いをお願いした際に長期優良住宅仕様という触れ込みで請負契約をし、その工務店の提示通りのプランで請負契約をしたのですが、実は、それは長期優良住宅の基準には程遠いプランでした。
この「なんとか仕様」という言葉が、曲者です。
そもそも長期優良住宅は、必ず所定の手続きで認定を受ける必要があります。
長期優良住宅の認定に必要な諸条件を満たした建物プランを消費者と建築会社の間で打合せして作成し、技術的審査を住宅性能評価機関へ申請します。上記の技術的審査に合格すればその適合証を発行してもらい、その建築計画と維持保全計画を所管行政庁へ申請し認定を受ける流れです。
また、技術的審査を住宅性能評価機関へ申請しない流れもあり、この場合は所管行政庁へ直接に申請することになります。ただ、所管行政庁から住宅性能評価機関へ技術的審査を出すため、申請後の所要日数がかかります。
長期優良住宅は、必ず、着工する前に上記の手続きをしておく必要がありますので、希望される方は早めに工務店、ハウスメーカー、不動産会社へ相談しておくとよいでしょう。
長期優良住宅の認定基準を満たしたプランとしなければならないため、早い段階でハウスメーカー等へその希望を伝えておきませんと、また新たに設計の打合せや設計作業が生じることにもなりかねないため、嫌がられたり、対応してもらえなかったりということもありえるでしょう。
前述の工務店は、長期優良住宅にするので、設計料が掛かると言ってきました。そもそも長期優良住宅の認定基準で設計していなかったことが後で判明しました。長期優良住宅の基準を標準プランとして広告していたにも拘らずにです。このような工務店が実際に存在します。
慎重に施工会社は選ばなければならないことを再認識した出来事でした。
家づくりの相談窓口
住宅建築コーディネーター事務所
住デザイン
078-963-5511
a.sakai@judesign.jp
http://judesign.jp/contact/
- 前の記事:2018年問題 超少子高齢化
- 次の記事:住宅瑕疵担保履行法について