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神戸不動産日記

遺言書のリスク
2019年1月17日

遺言書のリスク

遺言はあくまでも単独行為ですので、自分だけで誰に財産を遺すかを決めることが出来ます。

 

そのため、気が変わった場合は、書き換えや取消がいつでも出来ます。

 

本人が亡くなるまで効力は発生しませんので、何度でも書き換えが出来るのです。

 

もしも、本人の判断能力が低下した時を見計らって利害関係人の1人が圧力をかけ、あなたや他の利害関係人に知られずに

 

自分に有利になるよう書き換えをさせるリスクもあります。

 

家族信託をした場合は、どうでしょうか。

 

契約により生前の財産管理と相続発生後の承継先などを受託者に託すことが出来ます。

 

本人が亡くなった場合も遺産分配など、生前に財産を受託している受託者に想いや希望を託すことが出来ます。

 

家族信託は、判断能力の高い段階で、決めた財産管理の資産承継の関する希望を、相続発生時まで維持できます。

 

家族信託では、信託財産として受託者に管理を任せている部分については、契約書内に

 

相続が発生した時点で、財産を誰のものにするかを定めることが出来、遺言書の機能を持たせることができます。

 

遺言の場合は、「所有権移転」で完了となりますが、その所有権を移転された人は、その財産を管理しなければなりません。

 

信託仕組みで遺言の機能を持たせる場合は、単に財産を譲るだけではなく、その財産を管理する「受託者」を決めることになります。

 

例で説明します

 

恒例の父親が他界し、その財産を高齢の母親が承継します。

 

そして、その母親が認知症を発症していた場合は、相続した財産を管理するためには、成年後見人が必要となります。

 

では、父親が他界する前に、息子(長男)を受託者にする家族信託契約していた場合、

 

まず母親に財産の承継を行い、受益者を母親、受託者を長男とすることで、認知症になった母親に代わって

 

息子(長男)が財産の管理をすることが出来るのです。

 

 

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