2019年1月26日
民法改正 ⑤遺産分割協議中の預金仮払い
預金仮払い制度の創設
銀行口座は名義人が死亡したとその銀行が把握した時点で、すぐに口座が凍結されてしまい、
遺産分割の協議中は、故人の預金を含め金融資産の引き出しはできません。
これが今回の改正で、変更されました。
一定限度額内であれば、金融機関から故人の預金を引き出すことができる「仮払い制度」が創設されました。
これにより葬儀費用の支払いや残された家族の生活費など、相続が確定する前の段階で必要な諸経費に充当することができます。
遺産分割協議は長引くこともあり、困惑していた人も多かったため、実情に配慮した改正といえます。
引き出し額の上限は、相続人1人当たり、法定相続分の3分の1程度の金額となる見込みです。
施行は2019年7月からです。
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