2019年1月26日
民法改正 ④遺言書作成の簡素化
今回の改正で自筆証書遺言の作成・管理がより容易になりました。
自筆証書遺言を作成するには、全て自筆で作成しなければならず、結構大変な作業が伴いました。
今回の改正で、それが簡単に書き残せるようになりました。
その1つが、本文は自筆で書くことは変わりませんが、財産目録などは、パソコンなどからの印刷物でもよくなりました。
これまでは、すべて遺言は原則自筆なため、財産目録もその対象でした。
預金や株式などは、遺言を作成した後でも数字は刻々と変化するため、何度も遺言書を作成し直す必要がありました。
財産目録をパソコンで管理していれば、金額等に変更があっても上書きし随時印刷ができます。
手書きの必要がなくなるので、財産目録の作成は非常に楽になります。
また自筆証書遺言の作成だけでなく、法務局で保管する制度も新設されます。
これまでは自筆の遺言は勝手に開封することができず、相続発生後に裁判所の「検印」を受ける必要がありました。
また故人が内緒で信託銀行や弁護士に預けた場合は、遺言状自体が発見されないケースも多くありました。
この保管制度を活用すれば、検印の手続きが不要になります。
信託銀行や弁護士に預けた場合は、遺言状自体が発見されないケースもなくなります。
保管を申請する際に、細かい内容のチェックもしてもらえるので、効力の発揮できる自筆証書遺言の作成が、これまでより手軽にできるようになります。
施行は、2020年7月からとなります。
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