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神戸不動産日記

息子の妻の一族に相続させたくない
2019年1月16日

息子の妻の一族に相続させたくない

今回は、法定相続の考え方に
とらわれない資産継承について
書きたいと思います。

例えば・・・

お父さんは既に他界
子供は、息子が2人
既に2人とも結婚して、長男には子供がいます。
次男は、まだ子供がいません。

この度、お母さんがお亡くなりになりました。
この段階で、実際に相続が発生しました。

法定相続の概念では、
2分の一ずつとなります。

その後、
次男が他界すれば、
次男に相続された財産のほとんどが妻に相続されます。

ここまでは、皆さん納得されるのですが、

更に、妻が他界すると・・・
その財産は、妻の一族に相続されます。

これが、納得できないという方も多いのです。
法定相続では、
次男の妻の一族ではなく、長男の子供に
(お母さんからすると孫)
相続させたいと思っても、無理なのです。

これを解決する方法があります。
それは、『家族信託』です。

家族信託では、次男の妻が他界した後、
長男の息子(孫)に権利を戻す指定が可能です。

これを
『受益者連続』といいます。

詳しくは、

「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」とは、現受益者の有する信託受益権(信託財産より給付を受ける権利)が当該受益者の死亡により、予め指定された者に順次承継される旨の定めのある信託のことをいいます。

受益権の承継は、回数に制限はなく、順次受益者が指定されていても構いません。ただし、信託期間は、信託法第91条により、信託がされたときから30年を経過後に新たに受益権を取得した受益者が死亡するまで又は当該受益権が消滅するまでとされています。つまり、30年を経過した後は、受益権の新たな承継は一度しか認められません。

なお、信託設定時において、受益者が現存している必要はありませんので、まだ産まれていない孫や姪甥を受益者として定めておくことも可能となります。

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