2018年6月14日
建物状況調査 宅建業法の改正
宅建業法の改正されました。
不動産取引のプロである宅建業者が、専門家による建物状況調査(インスペクション)の活用を促すことで、売主・買主が安心して取引ができる 市場環境を整備するためです。
内容は
①媒介契約締結時 宅建業者がインスペクション業者のあっせんの可否を 示し、媒介依頼者の意向に応じてあっせん
②重要事項説明時 宅建業者がインスペクション結果を買主に対して説明
③売買契約締結時 基礎、外壁等の現況を売主・買主が相互に確認し、そ の内容を宅建業者から売主・買主に書面で交付
施行期日 既存建物取引時の情報提供の充実に関する規定:平成30年4月1日施行
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